2020-05-25 第201回国会 参議院 決算委員会 第6号
ただし、防衛省に置かれましております事務官等の定員については行政機関のその定員令に定められておりまして、この合理化目標の対象になっているというところでございます。 自衛官につきましては、やはりそれ自身が防衛力の根幹を成す重要な要素であるということを踏まえましてこのような規定になっているというふうに考えてございます。
ただし、防衛省に置かれましております事務官等の定員については行政機関のその定員令に定められておりまして、この合理化目標の対象になっているというところでございます。 自衛官につきましては、やはりそれ自身が防衛力の根幹を成す重要な要素であるということを踏まえましてこのような規定になっているというふうに考えてございます。
現に、機動的かつ柔軟に対応していっておりますけれども、きょう閣議決定というか閣議の議論になるわけですけれども、行政機関職員定員令等の一部を改正する政令案というものが取り扱われました。 そのとき、その局面に重要たるときに、柔軟かつ機動的に対応できる体制というものをしっかりと我々は心がけながら今後とも臨んでいきたい、このように考えております。
そして、内閣府、総務省、法務省を始め各行政機関の定員が、行政機関職員定員令という政令で、定員数、つまり各省庁の職員数の上限が決まっていて、その年の具体的な定員の数は各省庁の定員規則、例えば法務省であれば法務省定員規則によって定められていて、毎年機動的に規則を改正して対応するという形をとっているわけであります。 このタイトルからもわかりますが、行政機関と書いてあります。
また、平成十五年に、今の定員令ですね、定員令というか告示でございます、これが制定されるとき、平成十五年三月だったと思いますけれども、文部科学省告示、大学、短期大学及び高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱い等に係る基準というものについて、この制定の際どうだったか、ちょっと調べてみたんですけれども、済みません、何分昔のことなんで、どういう協議がされたか、あるいは事前連絡等があったかどうかという記録が
八月二十日に要求書をいただきまして、その後、審査を行いまして、これは最終的には行政機関職員定員令という政令で決定するわけでございますが、その閣議決定がなされたのは八月三十日でございます。
現在、国家公務員の所属に関しては、いわゆる総定員法、行政機関の職員の定員に関する法律、これによって定められており、定員そのものにつきましては、政令で、行政機関職員定員令というものが定められております。つまり、府省と内閣人事庁に所属するということは、いずれの所属で定員にカウントされるかというのが重要なポイントになってくるかと思います。
これは郵政公社法が独立採算制の下でなるべくその自律的な、かつ弾力的な経営を可能にするようにと、それからまた一方で、予算ですとか定員の問題、定員令、組織令、そういうようなところ、全体のその事前管理方式から、むしろ中期的なその目標管理で、それに実施した後の事後評価、それへの展開ということで、公社法制定のときの基本的枠組みとしてつくられたものになってございます。
○菅(義)委員 こうした人員については総務省でその割り振りをされるということでありますけれども、警察官においては地財計画、さらに検察官や入管、刑務所の職員等については定員令、そういうことで行われているということでありますけれども、非常に厳しい中でどのような割り振りを行っているのか、その仕組みについて御説明いただけますか。
○政府参考人(野村卓君) 先生おっしゃるように、国家公務員でございますけれども、国の予算制度とか総定員令、こういったことによる縛りがなくなりますので、弾力的、効率的な人事配置、要員計画をやっていきたいと考えておりまして、具体的には、例えば、従来、年功序列的な年齢給の割合が高かったわけでございますけれども、職務遂行能力とか役職、こういったものの職責給とか役職給と、こういった比率を上げるとか、それから公社
一般の行政職員の場合は、職員の定員に関する法律とか行政機関職員定員令とかいうので非常に厳しく削減されておりますね。防衛庁の場合も、内局についていえばこれによってなされるんだろうと思うんです。ところが、不つり合いに自衛隊だけが、必要だから増員要求する、そういう出し方をしてきますね。
数字でございますけれども、現在の定員法定員令第一条職員、非現業職員でございます、これが法定されているわけでございますが、最高限度五十万六千五百七十一人という法定数に対しまして、五十八年度末定員はただいま四十九万六千二百五十五人ということでございまして、この間約一万人の差異があるわけでございます。
○説明員(石坂匡身君) これは毎年、総定員法の中に定員令というのが各省庁別にございますが、その定員令で定員削減に伴う人間を政令で落としておりますので、確実に落ちております。政令で落としておりますので、落ちておるということでございます。削減を落とし、増員を乗せるということで政令改正を行っております。その削減の数だけは必ず定員上落ちているということでございます。
先ほど主計局長から御答弁ございましたように、大蔵省の定員要求、先生御指摘のような数字で、定員令一条定員の要求がございました。私どもの方としては、通常定員シーリングというふうに言っておりますが、増員要求枠というものを、昭和五十三年度予算以来年々厳しく管理してまいりまして、各省の御協力を仰いでいるわけでございますが、その定員シーリングいっぱいいっぱいの御要求は大蔵省からも実はあったわけでございます。
これが定員令第一条の定員の内訳、これ予算編成の段階で実数が決まった数字だと思うのですが、増員が四百八十八、減員が五百七十七、差し引きマイナス八十九人という数字になっています。 これ、まず第一に聞きたいのは、大蔵省が初めに増員要求なさった千二百九名、この千二百九名必要であったという明確な根拠、御説明願います。
そういうふうに数字に出ておるわけですが、行政機関職員定員法という定員令、あるいは国有林野事業の経営上の将来にわたって確保していかなければならぬ基幹的な要員について、一応常勤扱い者をこういうふうに格上げされたのですが、これから先漸減の方式をおとりになるといまおっしゃっておるのか。
特別職だとかなんとかいう、ほかに定員管理をする歯どめのあるものは除外をするんだが、そうでないから、防衛庁の制服の方々は除外するが、背広の方は総定員法の中に入れておくとまで書いているし、しかも行政機関職員定員令というものをこの法律に基づいてつくっているわけでありますが、この定員令の中で文部省国立学校等の職員の定員についてもわざわざ定めたとここに書いてある。
○鈴木国務大臣 国有林野事業の経営のために必要な基幹要員として、私どもは、国の行政機関の定員令に基づかない立場でありますけれども、その処遇の改善については十分考えていきたいということで前向きに取り組んでおるところでございます。
○吉瀬政府委員 各省庁別に申し上げますより、いま概略して集めたものがございますのでそれで申し上げますと、国立学校等の定員令一条の定員が三千八百八十一人のマイナスでございます。それから定員令第三条五現業等の定員の削減が四千六百十九人、それから自治法附則八条の定員が百七十五人、その他特別機関、人事院等の定員がマイナス六十五人、そういうようなことで合計いたしますと、削減が八千七百四十人になっております。
それからもう一点、定員の問題、これは非常に大きな問題になりつつありますが、大臣これは実際問題として、定員令第一条に言うところの総定員の枠、これは決まっていますね。そうしますと、ことしの実情を簡単に局長の方から答弁いただいて、それで、要するにこの総定員の後どの程度の枠が残っていて、来年またこの定員削減というのがございますけれども、来年はことしみたいに定員削減ができないでしょう。
○政府委員(小田村四郎君) 五十一年度におきます増員でございますが、増員と削減とを差し引きいたしまして、定員令第一条関係につきまして千百四十六人の増員を行っております。その結果、五十一年度末の定員は五十万四千五百三ということでございまして、総定員五十万六千五百七十一人との間の余裕は二千六十八人と、こういうことに相なっております。
ただ、先生御指摘ございましたように、いわゆる定員令一条の定員でございますけれども、五十年度から増勢に転じてまいりました。五十年度、五十一年度と増加いたしておりまして、最高限度との差が約二千人強ということになっております。
ただ、例の定員令一条の定員でございますけれども、これは四十九年度まで徐々に減少してまいったわけでございますが、五十年度から増勢に転じました。したがいまして、総定員の最高限度とのすき間が徐々に縮小されつつあるということでございますので、私どもとしてはこれを将来どういうふうに持っていくかということについて当然検討を進めていかなければならないであろうというふうに考えております。